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iFLYTEK VOITER SR502J

国会中継の一部分
約40分

iFLYTEK VOITER SR502Jで文字おこしした物をChatGPTで要約

要約文ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この文書は、日本の政治資金規正法および関連する法改正に関する国会での議論を記録したもので、以下のような詳細な論点を含んでいます。


1. 委員会の構成変更

  • 委員辞任と新任
    • 朝日健太郎氏らが委員を辞任し、その後任として神谷雅之氏らが選任されたことが報告されました。
    • 三浦信博氏の辞任に伴い、補欠として矢倉和夫氏が選任。

2. 議論された法案

以下の法案が議題として挙げられました:

  1. 政治資金規正法の改正
    • 透明性を高めるための法改正案。
    • 企業団体献金の禁止や、資金移動の規制が中心。
  2. 政党助成法の廃止
  3. 政治資金監視委員会の設置
    • 第三者機関として、政治資金の流れを監視する新しい組織の設立。

3. 主な議論の詳細

企業団体献金の禁止

  • 論点
    • 献金禁止が政治活動の自由や結社の自由を制約する可能性について。
    • 企業団体献金を廃止した場合、政治資金調達の代替手段の実効性。
  • 提案
    • 企業団体献金の禁止を「試行的に実施する」提案もありましたが、実現可能性については慎重な意見が多かった。

政治資金監視委員会の独立性と中立性

  • 表現の問題
    • 「公平中制」という表現が「中立」よりも適切かどうか。
    • 中立性を強調しつつも、「公平中制」を採用した理由が説明されました。
  • 過去の法改正との整合性
    • 昭和時代の議論に基づき、「忠誠」から「中立」へ変更された例が挙げられ、現在の表現選択への疑問が提示されました。

収支報告書の正確性

  • 不記載や虚偽記載への対応
    • 現行法では「重大な過失」または「故意」による不記載や虚偽記載が罰則対象。
    • 現行制度でも不記載が問題視されているが、その運用の甘さや監視体制の不備が議論されました。

政策活動費の公開・廃止

  • 議論内容
    • 政策活動費の全廃が提案される一方で、外交活動などの機密性を理由に一部非公開が求められる場合もある。
    • 改正案では政策活動費を廃止しつつ、特定用途における透明性をどう確保するかが焦点。

4. 議論を通じて浮かび上がった問題点

  1. 順法精神の欠如
    • 現職議員の中においても順法意識が希薄であるとの指摘。
    • 「知らなかった」「秘書の責任」などの言い訳がまかり通っている状況。
  2. 抜け穴への懸念
    • 渡し切り(返還不要)の支出方式が廃止されても、他の形式で抜け穴が作られる可能性。
    • 寄付や調査委託名目での資金移動が監視から漏れるリスク。

5. 提案された解決策

  • 政治資金監視委員会による監視強化
    • 政治資金の流れを透明化するため、デジタル化された収支報告書の義務化。
    • 不記載や虚偽記載が疑われる場合、チェックの徹底。
  • 代表者責任の強化
    • 政治団体の代表者に、収支報告の責任をより重く負わせる措置。
  • 第三者機関の設置
    • 政治資金に関する監視機関を設立し、国民に公開することで監視を強化。

6. 将来への課題

  • 改正案が成立しても、抜け穴が完全に塞がれる保証はない。
  • 法律だけではなく、運用面での厳格化と政治家の倫理観の向上が必要。
  • 公開されたデータの透明性が高まることで、国民の信頼を回復することが重要。

この議論は、日本の政治資金の運用や透明性に関する根本的な改革を目指していますが、多くの課題が残されており、今後の進展が注目されます。

元データーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大丈夫ですか?スパイダーただいまから政治改革に関する特別委員会を開会いたします。ついてご報告いたします。え昨日までに朝日健太郎君おち年越君若林洋平くん及び山添拓くんが委任を委員を辞任されその結果としてえ神谷雅之白坂あき君ほしいコクト君およびにひそうへい君があ選任されました。また本日三浦信博君が避妊を禁止されその補欠としてやくら和夫君が選任されました。え政治資金規正法の一部を改正す法律案週第2号政治資金規正法等の一部を改正する法律案政治資金え監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するためのおそ党に関する法律案え政治資金規正法の一部を改正する法律案三第一及び政党助成法を廃止する法律案以上ご飯を一括して議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言を願います。はいおはようございます一見したものが確認でございます。昨日に引き続きましてよろしくお願いいたします。昨日の質疑で時間の途中となっておりました。積み残しの論点すなわち企業団体献金のはい、質問させていただきたいと思っております。昨日共産党の井上委員提訴に伺いまして、企業団体献金の規定すなわち政治資金規正法の共産党政策案のうち政治団体を除くという規定を設けた趣旨について、そして政治団体を除くという規定が抜け穴であるとの批判があるが、それに対してどう答えるかという見解についてと言いました。その次の積み残しについて問うて参りたいと思います。衆議院での議論ではこの政治団体を除くという規定を削除する削る。これによって合意が進むのではないかとこういうような意見があったと承知しております。この指摘については共産党て提出の案文についても同様のことが指摘できるのではないかと思います。ということを踏まえて井上委員にお伺いします。この政治団体を除くという規定を削除した場合の問題は何かそして削除するための努力といものは可能かどうなのか、この点についてのご見解をお願いいたします。はい参議院議員井上智久えお答えいたします。あの繰り返し申し上げますが、この政治団体を除くという規定は、まあ今回の我が党の方提出法案で新たに盛り込んだのではありません。まあ現代の政治資金規正法にある規定をそのまま残しているわけであります。この規定を削除しますと、そうした政治団体を結成する目的そのものが達成できないなど、まあ政治活動の自由や結社の自由党に対する強い制約となりうるからであります。具体的にどのような問題が起きるのかというご質問ですが、例えばですねこのある政治家を応援したいという人達が任意で政治団体を作って、そして寄付を集めてその政治家の資金管理団体に寄付をするとこういうことも禁止になるわけですね。しかしこうしたやり方はですね。ここにいらっしゃる多くの議員の元で行われてるんじゃないでしょうか。まあそれが禁止されますとね、大変大きなあの活動の制約になりますし、まさに政治活動の自由結社の自由党に対する強い制約となります。またですねあの政治資金団体から政党への寄付政党から公職の候補者の資金管理団体への寄付など、この政治団体間の資金移動が不可能になります。例えばですね。自民党の国民政治協会から自民党への寄付ができなくなるわけでありまして、まあ企業団体研究をなくせば国民政治協会意味がなくなるのかもしれませんが、このこういうこの政治団体から都政との間の資金移動などが気になるということは、まあ大変大きな政治活動に対するまあ制約となりうると言うことありまして、まあこういう問題が起きるということで、私たちはこの規定を残してるわけであります。これを削除するための努力が可能かというご質問になりますが、今申し上げたような政治活動の自由や結社の自由に対する強い制約を生まないようなやり方ができるのかということを議論することはまあ否定はいたしませんけども、極めて困難だろうと思っております。以上です。おぬまたけみかん注文すみませんで座ってから発言しますね。はいご答弁ありがとうございますに値するロジックではないかなと思いましたが、合わせてもう一問だけ衆議院での議論及び参議院での議論でもありましたが、このいわゆる企業団体献金の禁止ということにつきまして1回やってみて、そして駄目だったからもう1回理解するのかというような発言もあったところでございます。井上先生にお伺いしたいと思いますが、この企業団体献金の禁止について期限を設けて思考的に実施してみるこういったことも立法政策論として許容できるのではないか可能なのではないかと考えますが、この意見についての見解をお願いいたします。井上えさとし君お答えします。我が党は法律的にされてなくても自らあ企業団体献金は受け取っておりません。あの企業団体献金禁止をまあ政策では掲げてもまだ受け取っているという党がですね。受け取りをやめて個人献金に転換をしたらまあこんなに有権者との結びつきが広がったとなどですね。アピールすることによって、まあ企業団体献金にまあしがしがみついておられる自民党合意をして禁止へ進めて動きが力にはなると思います。ただですね。この期限を決めた思考的意義ということはですね。お禁止しても党の運営とかは大丈夫かどんな効果があるのかということを検証するということになると思うんですが、まあこの禁止に反対している政党の場合、運営は困難で効果はなかったというような結果になるように思考することになるのではないかと思います。それで言いますとこれはあまり意味がないのではないかと思っておりましてやはり法律で明確に禁止をすることが必要だと思います。以上です。格安シムならあいあいで見よう。今ならキャンペーン実施中35ギガこのまま革命がはいそれではですね、昨日の議論の引き続きということにつきまして、週報の第11号政治資金監視委員会等についての議論の続きをやらせていただければと思っております。今日は明確に通告しております。なのでそのままの文言を読み上げることによって質問に答えたいと思います。昨日のところではあのいわゆるあれですね。あの政治資金監視委員会の話について、こう公平中制という解明文でした。中世中に正すと中世という単語ってあんまり聞かないよなというこういう問題意識から中立っていう単語は本当にな意味での適性つな文言なのではないだろうかということで議論をしたところでございますが、今日は明確に通告しているもんをそのまま読み上げて質問に使います。第六条第二項において公平中制が最適な条文だとする理由以下、特に中立が最適ではない理由について他方レートの表側関係いかんということである改めて答弁をお願いしますえ衆議院にうすきいただけがお答えをいたします。我々が今回提案をさせていただいている政治資金監視委員会は政治や行政からの独立中立性とその適正な職務執行が期待されるものであり、これを委員の職務として具体化したものです。これを法文上の表現とするにあたって洗練立法令を緩和しつつ、不偏不党かつ公平中制としておりますね。すなわち不偏不党とはいずれの主義党派になるにも首しないこと。公平とは偏らず、えこひいきのないこと。中世とは立場が偏らず、正しいことであり、それぞれ意味内容が重なり合いつつ一体として先に述べた趣旨を表現したものです。一般日常用語や法令における表現として中立がよく使われますが今回あえて忠誠としたのはこのここにえ、この子に含まれる正しいことという意味内容、すなわち委員会の職務執行の適正さを強調しようとしたであります。また中立という言葉の意味内容は不偏不党とも重なり合っており、かなりの部分で重なり合っており、道義的なものを避けた趣旨もございますえ、実際の立法令でも不偏不党と合わせて用いる場合には中立ではなく修正が用いられてるいると承知しており、現行法体系との整合性を確保するという法制執務上のルールに沿ったものであります。この馬たくみ君はい昨日申し上げた中立で何で中立じゃないの?ということで申し上げて礼をいくつも申し上げましたですね。労働争議だ地方公務員だったり義務教育だったり労働健康の政治的中立であったりということを申し上げてまいりました。そのでおいては中立とか公正とかそういった単語で表現されたものが今の方これね大多数の用例でありますで、おっしゃった不偏不党ということっていうことにこだわるのであれば中世というロジックは通じると思うんですけど、普遍人っていうのを実行艦が見ると警察法と放送後の二つしかないんです。これ以上ね、二つしかないんですよ。だけどそれ以外のものについては中立っていうことについては用例上506件もあってそれは政治に中立っていうこと重要視するんだとそういうことの趣旨で他の法令の要領はそうなっているわけです。で、答弁者の衆議院での議論上で昨日の議論なんかを見るとやはり重要視してんのは政治的中立なのではないかなということを私も追加します。そういった趣旨については理解してんですよ。共感してるんですよ。もう1回言いますけれども趣旨について理解しているのでさあ誤解なさらないようにただ立法者の意思を正確に条文に反映されているのかどうかっていうことを議論するのがまさに法案審議でありまして、その意思を積極的に反映させるあり方としてこれで良いのか?ということが質問なわけであります。もう一つ申し上げた他方レートの表層関係っていうのはまさにここで他の部分では中立って単語いっぱい使ってまですよね?そういうことが最適ではないのだという説明がちょっと欠けていたように思いますので、まあその点についでもう少し詳しい答弁を改めてお願いできますか?好きでたくがんお答えをいたします。先ほどご説明をした通り政治から政治や行政からの独立性中立性とそのて不正な職務執行が期待されること。これは今回のえ我々が提案させていただいている政治資金監視委員会の委員の副務として具体化し、法文上の表現として声明を交換しつつ不偏不党かつ公平中制としたもんでありますえこのような趣旨を表した適切な表現と考えております。また中立の方が明確でありえではないかというご指摘もありましたが、公務上の表現として先例を関しつつ採用したものであり、我々としては適切な表現と考えご審議をいただいているところであります。もう1個だけ洗礼ということに関して申し上げると、本件について私も立てやすい言ってるわけじゃなくて、国会での過去の議論を踏まえて申し上げておりますと申しますのも、実は忠誠な立場においてっていうことの用例が過去あって、修正という単語から中立という単語に改められたという例がいつかあります。例えば税理士法の一部を改正する法律そもそもの法律は昭和26年の法律なんですけれども、昭和55年の法改正におきましてこういう議論があります。はい現行法の修正とあるのをこれをですね国立公正と改められたとかそといったような話だったんですけれども、なんでこれを修正という単語を削除して現行法では使っていないのかということの政府参考に政府委員ですね。当時はですね。政府委の答弁では現在の中世という立場については、昭和54年当時の六月一日の大蔵委員会衆議院の議事録ですけど、1000円台の中性という立場についてなかなか分かりにくいというご批判がございます。法律である以上、これを明確にするという趣旨から温暖化なんていうことで忠誠という単語が別に変わっていたということなんであります。同じような同じ委員会の中においても意味ないようには実質的には同じことなんだけれど、もう馴染みやすい言葉で明確にするんだということの趣旨だったりそうですね。分かりづらいという点を明確にするという観点から修正という忠誠という単語が削除されて、今はほとんどの法律が中立ないしは公正という単語に入れ替わってるということが国会のしゅう議論の中でありました。この議論の先人の議論の蓄積を踏まえ踏まえた時に、あえて用例が公平警察法、それより放送法ぐらいしかない古い用例をあえて使うのだとすれば、それは何らかの意図があるのかなと言うことを思わざるを得ないわけですね。そういったことを紹介した上でもなお、中性交中性という単語が最適なのだということについて改めて確認です。答弁をしてください。すき焼きだけがお答えいたします。先ほどご説明をさせていただいている通り、今回我々が設置をご提案させていたいただいている政治資金監視委員会につきましてはえ政治や行政からの独立性中立性またその適正な職務執行が期待される。これは先ほど来答弁をさせていただいている通りですが、まあ憲政史上初めて国会内にこのような第三者機関を設置するということで、え、本委員会含め様々な委員の皆様方からえその独立や中立についての懸念が示されているところであります。我々としましてはその点をより明確に表す。そして実際に用例として用いられている不偏不党かつ後継中制という要望を条文として入れたものであり、ご指摘の通り普遍不当かつ公平中立とした場合には用例はないものと承知をしております。確認するために修正という単語を中立に変えました。っていう議論は昭和55年、昭和56年なんですねということの指摘は改めて踏まえた上で。ただしこれがそういった趣旨なんだとそれは最適ななんだということについては一つの意見として受け止めますのでそれを踏まえて判断をしなければいかんなと思っております。あの準備をいただいた衆議院法制局をはじめとしてだと思いますが、ちゃんと政治にやっていただきまして、改めて経緯を申し上げたいと思っております。その上で第八条同じような放文の第八条ですね。じゃあその公平中性ということの単語の徹底ということの意味内容についてプログラム法であるということは分かった上で、今のだんできる答弁をしていただきたいことがございます。第八条の第一項では収支報告書の記載の正確性に監視ということがございますが、この監視の射程は何なのか特に不明というような修正案が昼食後の修正案がこの国会、今年去年も含めてたくさんなされた。これは問題になったと思います。そのような不明というような記載が許容されるのか、当該記載不明という期待でもって正確性が必要十分と認められるのかプログラム法であり運用方針についてはここで明確にしておくことが良いかと思いますので、この点についての答弁をお聞かせください。うん衆議院議員え、中川康弘君ありがとうございます。ご答弁を申し上げます。現状政治資金規正法の運用として、何らかの事情によりこの政治団体側で首相公告書を正確に記載することができない場合に記載できない項目について不明と記載された就職の提出があってもこれ実務上受け付けない取り扱いとはしていないというふうに承知をいたしておりますでこの点に関しましてはえでは。6年二月二十一日の衆議院の予算委員会の第2分科会で本当のえ大阪参考人ともやり取りでも確認をされてるところでございます。しかし、この場合まあ誓約書これを提出させるということなんかの措置こういったことを承知をいたしております。なお、この政治資金規正法第一条はこの法律は政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動国民の負担の監視と批判のもとに行われるようにするためというふうに規定をいたしておりまして、このためには収支を正確に記載した収支報告書を国民の前にオープンにするということ、これが極めて重要であるととも考えておりますえ、この政治資金規正法の趣旨から考えますと、この政党の理由なく不明との記載をすることについてはその趣旨にそぐわないのではないかこのように考えるところでございます。その上で政治資金監視委員会では国会議員関係政治団体の就職者の報告書の規制の正確性の監視として、付記載や虚偽記入がないかどうかをチェックすることとしたところでございますえ、委員ご指摘のような不明という記載についても、それが虚偽記入でないかどうか真にやむを得ない事情によるものかどうか当然委員会のチェックの対象になり得るのではないかこのように考えております。いずれにいたしましても、この監視の具体的なやり方については今後しっかりと議論してまいりたいとこのように考えてます。以上でございますえ?あのまあたけみが分かりました。その上で次は政策活動費のところについて議論をの論点を移したいと思います。制作活動については週第2号及び週第6号の法案が提示されておりますが、まずは週代ろ午後7時自民党提出の根幹について伺いたいと思っております。衆議院においては修正案の提出に至ったとこのように承知しておりますが、その修正案に至った理由と実際の実務への影響の有無、これについてでの見解を提出者からお願いいたします。ハセガワ順次元お答えいたします。我が党が提示した法案では、党から所属国会議員へのまあ私の方法による政策活動費も保育所明確に廃止をする提案をさせていただきました。その上で委員ご指摘の通り私金融資質が気にされて最終的なシスを公開することとまいまして、まあ現実の政治活動の中ではまあ外交上の秘密え施設先の法人の業務上の秘密、あるいは出先の個人のプライバシーに関わる情報を公開しますと、まあ国益を害したり相手方との信頼関係を築いたりする恐れがあるため、まあ公開方法空室制度を提案しまあその該当性については国会に設ける政治委員会において監査をするという仕組みを提案させていただきました。従いまして制作活動費と公開報告室は全く別のもんとして提案させていただいたところでございます。ただ一方では衆議院における審議で、その公開方法を食うシステムについてその必要性を認めていただくご発言がありました。その一方ではえ例えばまあ外交上の活動はまあ官房機密費でやるべきだというご意見、またあの政策立案にあたって個人の意見を聞く場合でもまあ借金などの指数で借金など失速する必要はないとまあいうようなえ意見まあこうしたものが多くありましたことを踏まえました。我が党としましては本国会中に成案をという観点からえ、そして何より政治改革を前進させることが大事と判断した結果、修正に至ったものでございます。えその上でえこの6会派共同提出法案に賛成してさせていただいたところでございます。この6会派共同提訴案が制したかつ金は私金方法による経営支出がまあ禁止されることから当然我が党における政策活動費はなくなると全廃ということになりますえ。さらにこれまで答弁しております通り、我が党はまあいわゆる国会議員に対する調査委託費等の名目での支出も行っておりませんえ。従いまして、私による資質の禁止によりまして、所属国会議へのシステムが行うところでございます。それさらに申し上げれば、申し上げれば出席の方法人や個人が公開を望まない場合、あるいは議員外交等において相手方のまあ国益を考えて相手方のお情報を明らかにできないような場合も、まあありうると想定されて想定しております。その必要性については引き続き我が党としても検討をすべきと考えておりますが、やはりヨガ等として法案を修正に至りえ法案が成立した月にはやり改正法に基づいて適正に対処してまいりたいと考えております。以上でございます。これはやけみがその方向性を踏まえて修正がなされたものが3位に原案として一貫していてきたのでその案については私たちの賛同するところでございます。しかし、衆議院での議論を踏まえますと、どうやらまだ抜け穴があるのではないかとこういうような指摘がなされていると承知しております。そこで週報の第2号リクエストの提案者に伺いますが、衆議院では例えば12月の十三日サービスの対価として政策活動私的な政治家個人の所得になるお金がかかるであるとか12月の17日政策活動費イコール渡し切りではない調査委託とか業務委託等の形式で限りなく抜け穴ができる可能性があるこのような指摘がなされたと伺っております。リクエストに伺います。政策活動費の禁止においてこのように渡し切りの方法によるシステム禁止、今自民党からの発議者もあった単語でございます。けれども、これだけでは抜け穴が条文修正すればよかったこういうような批判に対しての受け止めをお願いいたします。衆議院議員本城智君はいえ、お答えいたします。まずあの様々なご意見やご提案がありました。あ、そのことは真摯に受け止めなければいけないというふうに思います。まあ、その上で私ども考え方申し上げたいと思うんですが、まず私系の概念については将来変換を要しないとそういうものであるということを強く表す場合に用いられる用語である。まあ、そして加速を生じても生産を行わないものとされてます。まあこのような理解は条文上改めて定義を置くまでもなく法令用語としても確立しているものと考えていますまあ、そして、7等提出の案ではこのような渡し切りを禁止することによってで、今後公職の候補者個人に対して何らかの対価の支払いとして金銭を渡す場合には一つは予め提出した額と渡された額を一致させるための精算をする、あるいは二つ目駅務に対する報酬であれば、個人の所得として課税の対象となるこのいずれかとなります。まあ従って、私きりを禁止する方法によって国民に対し疑念を持たれるような抜け穴はなくなるというふうに考えています。以上です。それでは残りの時間に残りの時間については政治活動政治改革全般についてお伺いをさせていただきながら今後の議論に資する材料提供させていただきたいなと思っております。さて、現在参議院においても政治倫理審査会等が行われている真っ最中でございますが、その中単語ではいわゆる裏金っていう表現もあれば、いや不記載なんだとこういうような表現もあるわけでござあります。総務省に今日は来ていただいておりますんで確認をいたしますが、政治資金規正法における不記載の位置づけはどののようなものであるかまずは解説をしてくださいえ。総務省事事行政局選挙部長かさぎたかのりさんはい政治資金規正法におきましては。まあ第一条に目的がまあ規定をされておるわけでございますが、政治団体との政治活動が国民の負担の監視と批判のもとに行われるようにするため、政治資金の収支の公開および政治資金の受注の規制等の措置を講ずることにより、政治活動の公正を確保し、乗ってみる政治の健全な発達に寄与することも目的です。されております。まあ、収支報告書は政治団体の収支の状況を公開するという重要な役割を担うのでございまして、え第十二条第一項において、政治団体の会計責任者は毎年十二月三十一日現在で政治団体にかかるその年の全ての収入支出と記載した就職先を作成をし、都道府県センターまた総務省に提出なければならないとされております。そしてえ収支報告書の記載の正確性をまあ担保するために、え、第二十五条第一項及び第二十七条第二項におきましてこい、または重大な回数により就職先に記載すべき事項を記載しなかった車等につきましては、5年以下の金庫または100万円以下の罰金に備えるとするは規定が設けられてるということでございます。俺はたかみ君不記載だろうが裏金だろうがどちらにせよ政治資金規正法上の違法になってしまうということであります。こうしてなかったところなんですが総務省にもう1回だけお答えいただきたいことがあるんです。昨日の参議院政治理事審査会の議論を会議録ないので拝聴しておりますと、不記載じゃなくて置き換え謝ってきたいということがありました。このご記載ということについて、政治資金規正法上の位置づけは何でしょうか?はいえかさぎ選挙部長ご記載というのは正式にせいお嬢来てございませんで二十五条ですか?これは虚偽の記入をした社については罰則の対象となるということでございますが、あくまでも恋または重大な回数この場合ということでございます。それはあのまずく受ける処分の対象となるのはまあ一時的な会計責任者ということになるかと思います。このまま高みが起きたいというのは確かに政治資金規正法上の定義がない、すなわち法案審議をしているこの政治家が特別委員会ですからご記載っていう単語が法改正法制でどう使われるか今ちょっと明確ではないなということが残念ながら政治資金あの生理心を踏まえても議論として出てきてしまった論点だと思っておりますということを踏まえますと、いずれにせよ現行法上においてでさえ政治資金報告書のふきさいは問題であります。違法でありますということで、提案者あの自民党の提案者および立憲、民主党の提案者それぞれにお伺いしたいと思っておるんですが、今回は一連の政治資金のうら不規制問題に端を発しまして、この法改正のぎになるに至っております。その収支報告書の不記載と今般のあの天安竜説明をかりの単語まま借りると、今般の自民党の派閥や所属議員を巡る政治資金問題。この発生がほぼ法案でいかに未然に防止できるのか、その効果についてそれぞれ自民党の提案者、立憲民主党の提案者からそれぞれ答弁をいただければと思います。はいおはようございます。本日もどうぞよろしくお願いします。あの今オルマ委員からご指摘のいかに不記載を今後未然に防止できるのかという点につきましては、まずは通常国会で我々が提出をし、そして改正が行われたえ通常国会における改正法この中で位置づけられたところをいくつかご紹介させていただくと一つがですね。代表者の確認書制度の導入等による国会議員関係政治団体の代表者の責任強化、そして二つ目が収入面での政治資金監査の導入三つ目が就職者のインターネット公表の義務化やデジタル化の推進などによる透明性の向上、四つ目が収支報告書の付記サイトにかかる収入等の国庫納付といった実効的な再発防止策を設けたところでありますで、こういったことが状態でで加えて、今回え法案では就職者にかかるデータベースの整備をこれ新たに法案の中に位置づけましてえ、政治資金の透明性を格段に向上させることとしておりますえ加えて我が党が賛成をしたえ、国民民主党公明党の提出の第三者機関の設置プログラム法に基づいて、第三者機関による監視結果が公表されれば、今後え国民からさらなる厳しい監視と批判のもとに置かれることになりますので、首相告訴の不記載等の発生を抑制する効果があるものと考えております。本城さとし館はいえ、お答えいたします。まあ今小泉議員からもお話がありました。全国会での法改正まあそして今回衆議院でえ可決をした法改正によってまあ、一定の前進はあったとは思います。それから私ども提出した7等の案まあ政策活動費については完全に廃止ということでここは大きな安全支援だったと思います。ただ一方でやっぱり青林市の今の様々な皆さんのお話を伺ってると、まあ秘書に任せていたとか知らなかったということがまあかなりまあまかり通ってる状況で、このあの裏金問題負債問題の本質を下げてるかというと私はまだまだ課題は残ってると思います。まあ例えば私どもが提出したあ法案では代表者に国会議員が名前を連ねることでより責任を重くする、あるいは150万円以上のミキサーについては濃い重加湿でなくとも違反とするなえ措置を盛り込んでいました。まあ、そういったことについて改めて私ども立憲民主としては影響していきたいというふうに思っております。以上です。その上でまずは改めて自民党の提案者に追加で伺っていきたいと思っております。青林市の議論を束縛していたり、あるいはこの委員会の中にも実際青林市のメンバーとして出席をし、質疑等を行ったり基準への理事として理事っていうの感じかな?というしてやってる方も多数いらっしゃいます。その中での議論なんかを及び、実際に行った人間から話を聞きますと、どうやら現行法現行の政治資金規正法においても不記載というものに対する認識が軽い不記載自体がそもそも違法であるにも関わらず、その人がつきないということに対しての認識を重く受け止めて生涯やった知らなかったなんちゃらの指示だったいうことで認識は明らかに軽いということが漏れ聞こえてきなります。議事録はないので盛り聞こえてる範囲で全文で恐縮ですが、法改正をするのは当然良いのですけれども、現行法において現職の国会議員等が目の前のげんじつ目の前の法令すら守れていないという現状がやはり事実として共有しなければなるんでないかなと思ってます。この問題について、健康法すら重視できていないその現状についての認識を教えてください。小泉進次郎君まあおるまいがご指摘の通りえ。今順法精神の欠如が我が党のえ人の中にあったっていうのは否めないご指摘だと受け止めておりますえ。そういったことに鑑みて我々今自民党の中ではあの一人一人のコンプライアンスに対する意識、そしてガバナンスというものに対して、え等でガバナンスコードをしっかりと作って、ガバナンス委員会も設置をしてえ報告書を作成をしえ、その中で東運営が一人一人の議員活動が行われるようにえ新たに取り組みを始めたところでもあります。そしてあのこれは私自身も今回このように法案提出者として深くこの問題また委員会え法律に関わるようになってですね。改めてあのこの今委員会で議論されてることをえ党全体にえ深くえご理解をしていただかなければ共有する場を設けなければいけないと感じておりますえ?年明けですね、今この衆議院参議院両方において、どのような政治資金規正法改正案についてのえ議論が行われたか、そしてまた来年、企業団体献金の法案についての精力的な議論をすることを申し、合わせえ結論を得るとということになっておりますので、そういったことについてもえ党全体として、え共有する場を今設けようと考えてどこでもあります。これは高値が上がっていい製品心理の議論も共有していただきたいなという意見がちょろっと出てきたところなのでそれも踏まえて対応をお願いできればいいなと思いますし、何よりそもそもあれなんですよ。競輪新では改正法があるからそれに従ってやるんというような趣旨の発言があったと即言しておりますのでで、その改正法で未然防止については業界でやったというような答弁の発議者があります。もう法改正の案文はできてるわけですから、それに基づいてに類似の問題が次々と発生してしまうということは明らかに問題であり、お酒作って魂入れずになってるような状況でございますねこれ是正しなければならないなと思っておりますということに関連して今日は自民党の提案者の中で木原先生にもお越しいただきました。ありがとうございます。いらっしゃるのかなと思っていらっしゃらないんじゃないのかなと思ってたんですけれども、いらっしゃっていただいて改めて感謝でございますというのも、実はえ?東京都連自民党の東京都連及び都議会自由民主党の中でも政治資金パーティーの不記載に関すする報道が多数なされていると承知をしております。本年の参議院予算委員会におきましても12月の三日1617日それぞれ議論が行われました。木原先生にお伺いしたいと思っております。キャラ先生は今回の政治資金規正法等の改正案の発議者であり、また都連の関係者ごとにご本人であると伺っております。この成都連における政治資金パーティーの負債にかかる報道これに対する認識及び今回の法改正によってこのような事態がどうして解消されるのかその対応関係について答弁をしてください。衆議院議員駅から政治家リポートで申し上げます。まずあのお読んでいただきましてありがとうございました。あのまずこの今トレンド関係者という言葉がありましたが、あの今問題になってる事案につい環境しておりませんのでそこはあのご理解いただければとこのあのその上でまさに今ご指摘いただいたようなあの東京都連またというか自民党の問題については報道を通じて象徴してございます。で、他方で告発がなされ、そして告発に基づいて捜査をどの程度進んでいる。さらには住んでいないのかを含めて提案者としてはまあ、あの象徴していない状況でありますのでこちらについてのえコメントについては差し控えたいと思いますえその上でえ、こうしたまあこの事案も含めてこの情勢は私自身も象徴しておりませんが、様々な事例についてどういうことかこれから別の方針として可能なのかということについては先ほどあの小泉やしからもお話もあった通りであります。関係団体に限る部分が多いということもございますが、そういった中にあっても引っ越した議論がなされること自体がですね。とりあえず自分の透明性の向上、そして説明責任の向上ということに、それとの認識意識を高めていくということにおいては意義があるものだとこのように指摘しております。承知してないっていうのこれが生理痛で聞いたようなそしてまた実態も明らかにならなくてみんなフラストレーションが溜まっちゃうようなそういうことになってしまうなと思います。じゃ答えられる範囲で答えていただきたいととります。今回のあの報道等を見ますとどうやらなんだパーティー券結局はパーティー選手権パーティー券だったりなんだ?企業団体献金によるものの不記載が原因であったというようにあの報道においては承知されています。ジャニちゃんのこの問題に不記載のやった香港では資金の出動手元というのは政治資金パーティーであったり、企業団体献金であるということなんでしょうか?答えられる範囲で答弁してください。毛穴、政治家あの先ほど申し上げた通りであります。この問題について報道が多々あることが象徴してございます。そして告発がなされてることも象徴しております。告発に基づいてえ捜査が行われているのか、あれを行われてないのか?それにどこまで進んでるのかこのことについては提案者としてあの象徴しておりませんので詳細なコメントは差し上げたいと思いますが、報道を聞くなり報道を読む限りにおいては問題が指摘をされているものと主張しております。このまま高めがもう一つ答えられる範囲内で教えてください。ソ連等のけん幹事長が何なりというか実際にはこのような不記載も含めて治療していたこういうような情報も寄せられております。けれども、これについて、これに所属の議員としてどのように答え毛穴政治家申し上げます。私はどんな感じそうでありませんので、どういうことがあったかいあの一切承知をしてございません。お答え申し訳ないと皆さんこんな高みが残念ながら自治体も含めて明らかにならないなということでございます。法改正においてももともとの政治資金の払拭不振の払拭ということなのであればこれを踏まえた上で誠実な対応を実態解明した上で法案提出してこれだったらきでさっぱりだということなのであれば、まだ理解もできるんだけれども残念ながら現段階でそういうようになってないということでございます。最後に短くお伺いしたいと思います。自民党の提案者に伺います。今の話については企業団体研究所政治的パーティーですよ。善悪の問題ではないです。善悪の問題ではないんですよ。政治資金パーティーや企業団体献金に関連する不祥地震が起きている現在進行形でさらにということ、現実を踏まえた時にこういったものについて禁止を試しに思考的にデマをしてみるということも一つ解決策のオプションじゃないかと思いますが、見解を教えてください。小泉進次郎君あの、そういったものが先生の提案も含めて幅広いあの議論が必要だと思います。ただこの1回試しにやってみるっていう小山先生のアイデアをですね。これが例えばかつて民主党政権ができた時に1回企業団体献金を受け入れやめてみたけども、やっぱり個人献金はそんなに集まらないし、もう1回再開するしかないというような歴史があったことを踏まえてお考えであればですね。やはり今政党交付金で党上をえ七割自民党で八割が温度を含めて野党こういった状況にある中で1足飛びにですね。個人献金でそれだけ集まるかっていうことの確証が持てない中でで、あの方向性の中で促進する努力は一定の共有されてるところがある中でですよ。直ちに企業団体献金の全面禁止というのは私はやはりあの幅広く議論し、慎重に考えるべきだと思っております。はい、時間だから終わりますが、それもアジア圏にあったらどうですか?という提案でしたおります。